こんにちは、PENGUINです。
ブログの順番がまわってきました。
前回は、フットサルについて書きましたが
今回は、また法律の話を書きたいと思います。
法学のジャンルで、私は憲法の分野が大好きです、
図書館で借りた本もありますが、
写真にあるような本が 現在の手持ちです。
タバコのサイズと 比較してもらえると わかるのですが、
電話帳なみの 厚みの ある本もあります。
さて、今回は何が書きたいかというと、
法律って無茶苦茶むずかしいという話を書きたいです。
普通教育までの世界では、
『1+1』 は、『2』 とか、
『Effort』の意味は、『努力』とか、明確な
正答が有り、丸暗記が できれば100点が取れます。
しかし、法学の場合は、ある程度までくると、
丸暗記だけではダメで、自分で考える能力が
必要になってくるようなのです。
たとえば、私人間効力(https://goo.gl/cVxK6F)
については、間接適用説が(通説・判例)とされて
いて、通説ではない直接適用説を唱えた回答を
予備校などの模試で書くと、「通説で書きましょう」
と添削されたりします。
では、なんでもかんでも通説で回答を書けばいいか
とするとそうでもなくて、
『非公開・非対審・決定を原則とする非訴訟事件手続きは、
32条の「裁判」の範囲に含まれるか。』については、
判例と通説が分れていたりします。学説と実務(判例)で、
違う説がとられているようなのです。
『生存権の内容についても25条1項と2項との関係』で、
1項2項分離説(裁判例)と、1項2項一体説(通説)と、
裁判例と通説が分かれているようです。
そんな世界ですから、私は憲法の単位のテストの時に、
「うわぁ、採点する教授は実務説支持なのかなぁ、
それとも、通説支持なのかなぁ。もしかしたら、
他説を支持する先生だったらどうしよう」
などと、論文問題と格闘し、
『判例に従うとすれば、』という枕詞をいれて、
他にも学説あるし学説は否定しないけど、
今回は判例を根拠に回答してもいいですか、
なんていう感じに回答を出して、なんとか単位を
もらえました。
そういう勉強をしていると、だんだん「何が正しいか」
という事について、考え込むようになりました、
権威的な根拠だけに裏付けられる 正さや、 正義が
もし、この世の中にあるのであれば、
それは果たして 真の正さ や、真の正義 なのか、
正しさや正義を振りかざすより、どうやって幸せに
暮らしていくかを重視した方が人間らしく生きられるのでは
といったことを思ったこともあります。